地域密着型サービスについて
平成18年度の介護保険制度改正により、高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら暮し続けられるように、身近な市町村で提供されることが適切なサービス類型を地域密着型サービスとして創設されたものです。
現在では、小規模多機能型居宅介護事業所など8種類のサービスがあり、市町村が事業者の指定権限を持ち、利用者はその地域住民に限定されています。
住み慣れた地域で暮らし続けるために
地域密着型サービス事業所は、認知症の人などが住み慣れた地域のなかで、継続した生活を支援することができるとともに、24時間の生活支援をすることが可能であり、その支援内容を一緒に考えていきます。